大判例

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広島高等裁判所松江支部 昭和28年(う)141号 判決

判決理由〔抄録〕

即ち被告人は時速約三〇粁で本件自動車を運転し鳥取税務署前路上にさしかかったのであるが、その際前方約三〇米位の道路左端の地点に子供二名が道路に向い立っていたことを現認したこと、子供の背後は久松住宅に通ずる小路があったのであるがこの小路は通常あまり人が通らぬので被告人は当時その小路の存在を知らなかったこと、而して被告人は鳥取市在住者でない関係もあり、自動車運転者として右小路の存在を知らないことについて何ら責むべき点は存しないこと、警笛は裁判所前及び税務署前の各三叉路で引続きならしていたものと認められること、右二名の子供は被告人の操縦する自動車の接近に気づいていた模様であり、その子供らが道路の中央部に向って走って出るとか歩いて出るとかの態勢であったならともかく、左様な状況になかったので、被告人は特に自動車の速度を減ずるとか急停車の措置をとるとかはしなかったこと、右の様な状況において左様な措置をとらないことについて特に過失の責むべき点は存しないこと、一方、被害者たる永江少年は他の数名の子供と共に前示小路の奥より自動車道路を横断した道端に立っている電柱を目標にして競走をしていたこと、右永江少年は他の子供らよりおくれていたのでそれを追い抜かうとして夢中になって力一杯走っていたため、警笛の音も耳に入らず自動車の来ることも気づかなかったこと、自動車道路に走り出て被告人の操縦する自動車に極く接近してから自動車に気づきこれを避けようとしたが今までの惰勢で急停止することが出来ず軽うじて進路をやや左に即ち自動車の進向方向にとったがそれもかなわず遂に自動車後部の左ボデーに衝突し本件事故が発生したこと、被告人は前方を見ながら自動車を運転していたのであるから突如として道路横側より走り出て来た永江少年に気づかず同少年が自動車車体に衝突してから始めて事故の発生を感知し停車の措置をとったことを窺知することができる。叙上のような状況の下に本件事故が発生した以上被告人に過失の責むべき点が存するとはとうてい認められないから被告人は無罪たるべきものである。

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